5月に石巻市牡鹿地区を訪問しましたが、交通不便な半島に小さな集落が点在しており、大規模な介護事業は成立しにくい状況と感じました。一人開業のニーズは大きいです。
梅澤 雅男
リンク、シェアが上手くいかないので修正しました!
皆様、いつもご覧頂き、大変ありがとうございます。
皆様にお願いです!
1人からの訪問看護ステーションに関する請願書の署名にご協力下さい。
みなさまの1人でも多くの署名が制度改革を実現します。
『看護師一人からの開業を求める請願書』を
厚生労働省への請願書を提出することになっております。
署名用紙をリンクさせて頂きますので、どうか皆様協力し合って、一人でも多く
の方の署名をお願いしたいと思います。
親、兄弟、親戚、友人、利用者さん、とご家族、同業者の方々などなど皆さんに、お願いしてください。
【ML、MM,Facebook等転載、情報拡散にもご協力お願い致します。】
6月23日東京国際フォーラムで行われる開業看護師を育てる会のシンポジウムまでに3万名を目標に、その後も署名活動の継続を考えております。
記入が基本ですが、入力でも可能なので、1人でも多く集める為に下記にワード版、PDF版、イメージのJpg版のリンク先を下記をご利用下さい。
(全体イメージ)http://nurse.jp/seigan.jpg
(署名欄付きワード文書)http://nurse.jp/seigan.doc
ワード版はPC、プリンタとの設定で2枚に収まるように余白等少なくして2ページで印刷お願い致します。
(下記請願書PDF版)http://nurse.jp/seigan.pdf
内閣総理大臣 殿
厚生労働大臣 殿
看護師一人からの開業を求める請願
(指定訪問看護事業所における訪問看護員等の
人員制限を定める厚生労働省令の撤廃を求める請願)
開業看護師を育てる会 代表 :菅原由美
弁護士:遠藤直哉
【請願の趣旨】
1)在宅療養者・・・介護者 ・の支援の必要性
在宅で療養したり介護を受けたりする方々が増加し、訪問看護師及び訪問看護ステーションの需要がますます増加している昨今、訪問看護が大きな役割を果たすことが期待されています。看護師は医師の指示の下に、簡単な医療行為や療養のお世話を行い、家族やヘルパーの介護支援を行います。また、訪問看護の利用が多い都道府県の方が、自宅での看取りが多いという調査結果などをみても、在宅
での看取りには欠かせない役割を果たします。
平成23年3月の行政刷新会議の規制仕分けでも、既に「一定の要件の下で一人開業を認める」との結論が出ています。
2)1人業務の実績と成果
訪問看護ステーション(2.5人)が開始し、その実績によれば、医師が同席しない状況でも、医師の事前の指示があれば1人で訪問し業務を行うことは充分に可能であり、大きな成果をあげています。日本全国では4割に及ぶ自治体で訪問看護が設置されていない現状では、在宅医療や在宅での看護、看取りなどを推進するためにも、早急に訪問看護における一人からの開業を認め、かつ全国に
拡充すべきです。
3)震災特例は「復興まで」が常識
上述の通り訪問看護ステーションの需要は増加しており、その拡大の一歩として、訪問看護ステーションの一人開業が、被災地特例として認められました(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十一年三月三十一日厚生労働省令第三十七号))。南相馬市、石巻市、一関市における被災地特例による訪問看護ステーションの一人からの開業は成果をあげ、現に円滑運用されており、さらにご依頼がふえている状況です。
よって、この特例は震災からの「復興が完了するまで」の長期にわたり継続すべきことは明らかです。しかし現在、被災地特例についても、多くの申請を却下し、僅かに認められた上記3市でも(東日本大震災に対処するための基準該当訪
問看護の事業の人員、設備及び運営に関する基準の一部を改正する省令:平成二十五年三月二十七日厚生労働省令第三十三号によって)、新規の訪問看護サービスの利用者の獲得をさせない等、現状の一人からの開業訪問看護ステーションを廃止する方向での措置が採られております。このように被災地の窮状を理解せず、特例を生かすことなく復興を阻害する政策は、人道に反するものといわなけ
ればなりません。
4)省令は介護保険法に違反
上記省令は、介護保険法(42条並び同法74条)の委任の趣旨に反して、狭く厳しくしており、介護保険法を充分に活用していません。行政不服審査及び行政訴訟によれば、省令を無効とできますが、多くの皆様に法の目的を御理解いただくことを最優先にすべきと考え、請願いたしますので、何卒御協力下さい。
訪問看護ステーションの一人からの開業を認めるよう求めます。。。。
【請願内容】
訪問看護の充実のために下記厚生労働省省令を改定されるよう請願します。
1 震災特例で認めた「一人からの開業」を震災から「復興の日」まで延長する。。。。
( 東 日 本 大 震 災 に 対 処 す る た め の 基 準 該 当 訪 問 看 護 の事 業 の 人 員 、設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基準( 平 成 二 十 三 年四 月 二 十 二 日 厚 生 労 働 省 令 第 五 十 三号 )第 二 条 第 2 項 にお い て 、「 平 成 二十 五 年 三 月 三 十 一 日 ま で の 間 に お い て特 定 被 災 区 域 にお け る 災 害 救 助 法 第 二 条 に 規 定 す る救 助 の 実 施 状 況 そ の 他 の 事 情 を 勘 案 し て 厚 生 労 働 大 臣が 定 め る 日 ま で の 間 適 用 す る 」と の 規定 を 、「 震 災 か ら復 興 し た と み な さ れ る 日 ま で の 間 適用 す る 」と 改 め る 。
ま た 、東 日 本 大 震災 に 対 処 す る た め の 基 準 該 当 訪 問 看 護の 事 業 の 人 員 、設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 の 一 部 を 改正す る 省 令 ( 平 成 二 十 五 年 三 月 二 十 七 日 厚 生 労 働 省 令第三 十 三 号 ) は 、 こ れ を 撤 廃 す る 。 )
2 訪問看護ステーションの ステーションの「一人からの開業」を認める。。。。
( 指 定 居 宅 サ ー ビ ス 等 の 事 業 の 人 員 、設 備 及 び 運 営 に関 す る 基 準( 平 成 十 一 年 三 月 三 十 一 日厚 生 労 働 省 令 第 三十 七 号 ) 第 5 条 1 項 の 定 め る 員 数 を 、二 ・ 五 人 か ら 一 人と す る 。 )
※(備考)には所属団体、役職、肩書、職業、医療・介護の利用者、その家族等というようにお書きくださいますようにお願いします。
・請願書は郵送またはメール等でお願いします。なお、大変恐縮ですが郵送費はご負担いただけますようよろしくお願いいたします。
(郵送先)〒251—-0024 神奈川県藤沢市鵠沼橋 神奈川県藤沢市鵠沼橋
1-2-4 「開業看護師を育てる会」宛
電話 0466-23-4500/FAX 0466-27-8280
E-mail :yumi@nurse.jp
・法律上のお問い合わせ先
(連絡先) フェアネス法律事務所
弁護士 遠藤直哉 ・ 弁護士 大石裕太
東京都港区西新橋1-6-13 柏屋ビル8階
電話 03-3500-5330/FAX 03-3500-5331
E-mail : endo@fair-law.jp